起業 節税の大本命!?小規模企業共済
掛金は全額が所得控除扱い、積立てた掛け金は解約時に契約期間に応じて最大2割増しで受け取れ、しかも退職所得と同じ扱いで課税対象となる所得は控除と1/2が適用。でも納付した期間が1年未満の場合は掛け捨て、20年未満は元本割れする可能性があります
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