こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。
勤めていた会社を退職した後の話です。
健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかで、向こう2年間の保険料を計算、比較しました。
その結果、健康保険の任意継続を選択しました。
健康保険の任意継続の期間は2年間でした。
先日、任意継続の期間が満了となり、国民健康保険に加入しました。
今回は、健康保険の任意継続から国民健康保険に加入する手順を紹介します。
どっちがお得?国民健康保険 vs 任意継続はこちらです↓↓↓
任意継続と国民健康保険の保険料について
会社に勤めている人は、業界やその会社の健康保険組合で健康保険に加入し、保険料も会社が半分以上負担してくれているため、それほど高いという実感がありません。
国民健康保険の保険料は、世帯あたりの平均割、被保険者の人数分の均等割、そして前年の給与所得金額をもとに算出される所得割の3段構成で決められます(それぞれの金額や所得割の料率は毎年4~6月の間に決定)
国民健康保険の保険料は、市区町村、被保険者や40から64歳の被保険者の人数にもよりますが、前年の給与所得金額の12~15%ぐらいです。
任意継続
退職後も加入していた健康保険に最大2年間、継続して加入することが可能です。
保険料のうち、会社が負担してくれていた部分がなくなりますが、それでも国民健康保険よりも安いことが多いです。
注意点としては、毎年行われる保険料の算定で使用する前年の給与所得金額の見直しがないことです。
つまり、退職後の所得が大幅に減ったとしても、2年目の保険料が下がることはありません。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、市区町村、被保険者や40から64歳の被保険者の人数、前年の給与所得金額でかわります。
保険料を計算するには、市区町村の役所やホームページから計算式を入手する必要があります。
平均割や均等割の金額、所得割の率は毎年見直しが行われ、6月頃に確定します。
大阪市のホームページはここらです↓↓↓
国民健康保険に加入する
会社に勤めている人は、業界やその会社の健康保険組合で健康保険に加入し、保険料も会社が半分以上負担してくれているため、それほど高いという実感がありません。
国民健康保険の保険料は、世帯あたりの平均割、被保険者の人数分の均等割、そして前年の給与所得金額をもとに算出される所得割の3段構成で決められます(それぞれの金額や所得割の料率は毎年4~6月の間に決定)
国民健康保険の保険料は、市区町村、被保険者や40から64歳の被保険者の人数にもよりますが、前年の給与所得金額の12~15%ぐらいです。
必要な書類など
任意継続から国民健康保険に加入する場合、現在加入している健康保険の資格が喪失する日が記載された「健康保険喪失証明書」が必要です。
また、保険料を口座引き落としの手続きをするための銀行口座が必要です。
◎健康保険喪失証明書
現在加入している健康保険組合から発行してもらいます。
健康保険組合にもよるかと思いますが、任意継続の期間満了の1週間前ぐらいに発行されます。
任意継続の期間満了の場合は、特に申請などの手続きは不要だと思います。
期間満了の2週間前に、申請が必要か健康保険組合に問い合わせしておくことをオススメします。
◎銀行口座
加入手続きの際に、保険料の口座引き落としの手続きで必要です。
手続き書類で、銀行名、支店名、預金種別、口座番号などを記入します。
また、口座開設で使用した印鑑の押印が必要です。
手続きできる時期
「健康保険喪失証明書」に記載している資格喪失年月日から手続きができます。
なお、保険証は加入手続きした当日に発行してもらえます。
加入手続き
加入手続き用紙に住所や氏名などの必要事項を記入して、本人を証明できる身分証明書(顔写真つきの運転免許証やマイナンバーカードなど)と合わせて提出します。
また、保険料の口座引き落とし用紙に必要事項を記入、銀行届け印を押印して、提出します。
手続き終了後、30分ぐらいで新しい保健証が発行されました。
その他
新しい保健証を発行されたら、これまで使用していた古い保険証を健康保険組合に返却します。
郵送したことを証明できる特定記録(+160円)で郵送することをオススメします。