起業

個人事業の開業届

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こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。

今回は独立・起業関連の話をしたいと思います。
勤めている会社のセカンドキャリア制度を利用して、
昨年の4月から休職、9か月経過しました。

退職まで残り3か月。
起業するにあたって最初にすることは、
「個人事業の開業・廃業等届書」を税務署に提出することです。

この記事のテーマ


開業届を提出して、個人事業主として開業する

個人事業主として、確定申告をしてわかりましたが、お勤めの会社が副業を許可している会社であれば、開業届を届けて、会社員として勤めながら、開業することをおススメします。
確定申告では、会社から給与は給与所得、個人事業主の所得は事業所得として扱います。
納める税金の計算は、給与所得と事業所得の合算で行い、事業所得がマイナスの場合、給与所得から差し引かれた金額で行います。

開業届とは

会社に勤めていると意識することはありませんが、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しています。
個人事業主も同じで毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。さらに事業規模に応じて、個人事業税や消費税の納税も必要となります。
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するとともに、税の開始を報告することです。

個人事業主が開業届を提出するメリットとして、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができることです。
そのため、所得を計算する期間を長くとれる1月が提出のベストだと考えました。
今回、税務署に提出する書類は2種類。
申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードできますが、freeeの
無料サービスを使えば、フォームに入力するだけで必要書類をPDFファイルとして作成してくれますので、利用しない手はないと思います。

規定のフォーマットの開業届が、無料 で作成出来ます♪

青色申告のメリット
・最大65万円の特別控除が受けられる
・純損失(赤字)を翌年以降に繰越し・繰戻しが可能
・家族に払う専従者給与を経費として計上できる
・貸倒引当金の計上が可能
・事業で使用するパソコンなどの購入で30万円未満のものは、固定資産でなく、経費として計上できる

青色申告では、収入や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の元帳と補助簿が必要になります。
簿記の知識がない場合は、freeeに確定申告サービスを利用するとよいと思います。

青色申告で必要な書類
・総勘定元帳
・仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳

青色申告で必要な書類が作成できる確定申告サービスです

初年度無料の「やよいの青色申告オンライン(セルフプラン)」を使ってます。

やよいの青色申告オンライン」では、帳簿管理から、確定申告まで一気通貫でオンラインで行えます。
起業・開業ナビ」を使えば、開業届の作成、提出からできます。

個人事業の開業・廃業等届

フォームに入力する内容は、住所、氏名、生年月日などの申請者の情報、働く場所、仕事の概要、屋号、収入の種類、従業員、確定申告の種類です。
私の場合ですが、仕事の概要はフリーランス(ITサービス・ソフトウェア開発)としました。
開業届で悩む屋号ですが、店名のようなもので、何をしているところかわかる名前が良いと思います。
作成されたPDFファイルを印刷し、氏名欄に印鑑を押すのと、個人番号の欄にマイナンバーを記入すれば完成です。
作成されたPDFファイルには控えが出力されるので、こちらにも同じように押印とマイナンバーを記入して、税務署に提出します。
この控えは、税務署に提出時に受付印を押して返却してくれます。
口座開設に必要な書類になります。

開業届の住所に自宅住所が抵抗がある方はバーチャルオフィスの利用をおススメします。
利用料はもちろん経費にできます。
●ネットメインの業務でオフィスが必要ない人
●ネットショップ・ECの開業で住所が必要な人
●法人の住所移転(本店移転)を考えている人
●特定商取引法の表記などに使用したい人

関西圏ならココです
関東圏ならココです

所得税の青色申告承認申請書

入力フォームの確定申告の種類で青色申告を選択すると、PDFファイルを作成してくれます。
こちらも作成されたPDFファイルを印刷し、氏名欄に印鑑を押せば完成です。
作成されたPDFファイルには控えが出力されるので、こちらにも同じように印鑑押して、税務署に提出します。
こちらも、税務署に提出時に受付印を押して返却してくれます。

提出方法

書類の提出方法として、スマホで電子申請、PCで電子申請、税務署に提出、郵送が選択できます。
すぐに屋号用の銀行口座が欲しかったので、「税務署に提出」する方法を選択しました。
「税務署に提出」の場合、窓口に書類を提出すれば、その場で記載内容を確認して、控えに受付印を押して返却してくれます。

マイナンバーカード

マイナンバーは通知カードに記載しているものを転記すればよいのですが、電子申請する場合には、マイナンバーカードが必要です。
税務署に提出する際に本人確認があり、マイナンバーカードであれば、マイナンバーカードのみでOKです。
通知カードの場合は、通知カードに加え、住民票、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

青色申告で必要な仕訳登録をスマホで登録できるアプリをリリースしました💛

今回はここまでです。

誤字脱字、意味不明でわかりづらい、
もっと詳しく知りたいなどのご意見は、
このページの最後にある
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